厚生労働省と文部科学省は4月5日、東日本大震災やその後の計画停電の影響で、看護師など医療関係職種の学校養成所が始業時期を遅らせた場合であっても、学生が必要な単位を修得すれば、国家試験の受験資格を認めるとする事務連絡を都道府県教育委員会教育長や国公私立大学長らにあてて出した。被災により、学校養成所での修業が遅れる学生についても同様の措置を取るとしている。
事務連絡は教育内容の削減を認めるものではないため、各学校養成所に対して、時間割の変更や補講授業などの配慮を求めている。
このほか事務連絡では、震災の影響により実習施設の変更が必要となった場合の承認申請の時期について、弾力的にして構わないとした。従来、実習施設を変更する場合には、事前に厚労相や文科相に届け出ることになっている。
また、助産師の学校養成所での実習中分娩について、分娩数の確保が困難な場合には、学生が2人1組で実習を行うなどの弾力的な運用を認めた。保健師助産師看護師学校養成所指定規則では、実習中分娩は学生1人につき10回程度行わせることとしている。
事務連絡の対象は、看護師、保健師、助産師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士など19資格。
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