厚生労働省は、10月5日、「指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するQ&A」を公表し、定員29人以下の小規模な介護老人保健施設に、小規模多機能型居宅介護を併設することを認めた。
厚生労働省は、これまで広域型の老人保健施設や特別養護老人ホームなど大規模な介護施設と小規模多機能型居宅介護事業所との併設は、施設への利用者移行が促進されたり、囲い込みにつながるとして認めていなかった。
Q&A形式で各都道府県などへ発出した今回の通知では、定員29人以下の小規模な介護老人保健施設に限定して併設を認可した。ただし、「職員の行き来は不可」として、小規模な老健と小規模多機能型居宅介護事業所の職員の業務兼任は認めていない。
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