厚生労働省は、11日に発生した地震の直後、地震ならびに津波により被災した要介護者等への対応について、各都道府県介護保険主菅部宛に事務連絡を行った。
それによると、被災した要介護者の取扱いの主な論点は以下のとおり。
■居宅サービスを利用している人のなかには、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭・旅館など)で生活している場合でも、必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者などに協力を依頼するなどして、柔軟な対応をお願いする。
■介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護および通所リハビリテーションについては、災害などによる定員超過利用が認められている。その際の介護報酬、人員、施設・設備および運営基準などについては、柔軟な取扱を可能とする。
■被災のため居宅サービス、施設サービスなどに必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できる。
■また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、介護保険法第142条および市町村の条例に基づき、保険料の減免またはその徴収を湯よすることができる。なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付金を交付する。
Top > 介護福祉士のための介護NEWS > 【介護支援専門員 NEWS】地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について――厚労省