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訪問介護の生活援助、必要に応じ「日中独居」でも可能-厚労省が通知

厚生労働省は12月25日付で、同居家族などがいる場合の訪問介護サービスの取り扱いについて、都道府県の介護保険主管課長にあてて通知を行った。いわゆる「老老介護」や「日中独居」であっても、必要に応じて生活援助が受けられることが再度確認された。

 通知では都道府県に対し、「生活支援等において同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否について決定することがないよう」管内の市町村に周知徹底するよう求めている。
 また、厚労省は利用者向けに訪問介護サービスを紹介するチラシを作成した。
 チラシでは生活援助を利用できるケースとして、「利用者が独り暮らしの場合」「利用者の家族等が障害や疾病等の理由により、家事が困難な場合」に加えて、「利用者の家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合」も挙げている。
 「その他の事情」の例としては、「家族が高齢で筋力が低下し、行うことが難しい家事がある場合」といった「老老介護」なども対象となるほか、「家族が介護疲れで共倒れなどの深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合」「家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合」といった「日中独居」も挙げている。
 山井政務官は「一部の悪い例では、昼間は日中独居にもかかわらず、同居家族がいるためにホームヘルプを受けられない状況があった」とし、家族が仕事で不在のときに日常生活に支障が出る場合は、訪問介護を利用できると説明した。

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