厚生労働省は3月15日付で、東北地方太平洋沖地震やその後の長野県北部の地震によって、入院患者が急増したり、被災地に職員を派遣して職員が一時的に不足したりした医療機関が、届け出ている入院基本料の施設基準を満たせなくなった場合には、原則は必要な届け出をしなくてもよいとする事務連絡を行った。
事務連絡によると、入院基本料の施設基準のうち、月平均夜勤時間や看護要員と入院患者の比率などが1割以上変動すると届け出が必要になるが、届け出なくてよいことにする。DPC対象病院については、「7対1」か「10対1」入院基本料を届け出ていることが参加基準の一つになっているが、これを満たせなくなっても届け出は不要とする。
また、被災者を受け入れたことで入院患者数が医療法上の許可病床数を超過しても、入院基本料は減算されない。「超過入院」の場合は原則、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、老人特定入院基本料は1割、それ以外の入院基本料は2割減算されることになっている。
これらの措置は、被災地以外の医療機関が被災者を受け入れるケースも想定し、全国の医療機関に適用される。
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