厚生労働省はこのほど、特別養護老人ホーム(特養)と介護老人保健施設(老健)の職員に対する「職業能力評価基準」を策定した。職員への研修や人事評価での活用を目的に、業務内容を難易度に応じて4段階に分け、それぞれの目標設定の基準を示している。
具体的には、特養と老健での業務を、サービス管理や労務管理などをする「施設運営・統括」、介護サービスなどを提供する「施設介護サービス」、利用者の入退所手続きや家族・外部機関との連絡調整を行う「相談・援助」の3系統に分類。さらに、施設運営・統括では経理・財務管理など14項目、施設介護サービスでは入浴介助や認知症ケアなど24項目、相談・援助では介護相談など12項目を挙げている。これらの項目それぞれについて、基本的な業務であるレベル1から、施設の統括責任者や介護職員の教育・指導専門職としての業務に当たるレベル4までを設定した。
施設介護サービスの入浴介助の場合、レベル1では利用者の全身状態などから必要に応じて上位者や看護師などへの報告で十分とされるが、レベル2では褥瘡(じょくそう)や皮膚の病気などに対応できる高度な知識・技術も求められる。レベル3では下位レベルの業務を後輩や新人に対して適切に指導できる必要があり、レベル4は設定されていない。
「職業能力評価基準」は、厚労省が「職業能力が適性に評価される社会基盤づくり」の一環として、2002年から個別の業種ごとに策定を開始。現在までに約40業種に関する基準が作られ、在宅介護に関する基準も07年に策定されている。
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