厚生労働省老健局老人保健課は8月6日、厚生労働省告示第324号として、2006年に告示された「介護予防事業の円滑な実施を図るための指針」の一部、および「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の一部を改正し、同日より適用すると発表した。
今回改正されるのは「介護予防事業の遠隔な実施を図るための指針」で、「虚弱な」や「特定高齢者」という文言が削除されるなど19カ所。「特定高齢者施策」は「二次予防に係る事業」という表現に置き換えられた。
また、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」は2カ所が改正されているが、こちらはここでは「二次予防」の考え方を「要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる高齢者を早期に発見し、早期に対応することをいう」と説明されている。また、二次予防は「すべての第1号被保険者(要介護者および要支援者を除く)に対して実施される」と改められた。
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