政府は3月11日、介護保険制度の新たなサービスの創設を盛り込んだ介護保険法等の改正案を閣議決定した。同日中に国会に提出する見通し。成立すれば、一部を除き2012年4月1日に施行する。
介護保険法改正案には、新たな地域密着型サービスとして▽24時間体制でサービスを提供する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」▽訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて1事業所で提供できる「複合型サービス」―の創設を盛り込んだ。
併せて国会に提出する「社会福祉士及び介護福祉士法」や「老人福祉法」などの改正案は、介護福祉士らによるたん吸引などの実施や、社会医療法人による特別養護老人ホームの設置を可能にする内容。
このほか改正案によると、11年度末とされている介護療養病床の廃止期限を6年間延長し、17年度末とする。ただし、12年度以降の新設は認めない。
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