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介護技術講習会 Q&A

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Q9 介護技術講習会に遅刻や欠席した場合、修了証明書はいただけないのですか。

A9 32時間のカリキュラムすべてに出席することが修了認定の要件の一つになっていますから、遅刻や欠席があった場合には原則として、修了認定を得ることはできません。

Q10 介護技術講習会を受講したにもかかわらず修了証明書を得られなかった場合、再度介護技術講習会を受講することは可能ですか。

A10 制度上は可能ですが、実際には講習会の実施回数が限られていることや受講希望者の状況等から、複数回の受講は困難な場合が多いことが予測されます

Q11 介護技術講習会を受講したにもかかわらず修了証明書を得られなかった場合、筆記試験や実技試験は受験できないのですか

A11 介護福祉士国家試験の受験申込みにおいて、介護技術講習会を選択した方で、介護技術講習会を受講したにもかかわらず修了証明書を得られなかった場合、あるいは受講決定通知は受けたが何らかの都合で受講できなかった場合にも、介護福祉士国家試験の筆記試験を受験することはできます。また、筆記試験に合格すれば、実技試験も受験することができます。ただし、実技試験の免除申請の取り下げについて試験センターが定める所定の手続きを行う必要があります。平成21年度(第22回)の取り下げ最終期限は、平成21年度介護福祉士国家試験実施に係る官報公告(例年、試験実施の前年7月上旬)及び試験センターが発行する介護福祉士国家試験の受験の手引等を参照してください。

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